2008年10月19日 中小企業支援策 

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 先日国会で可決された“中小企業への緊急支援策”について、今月末からの実施にむけて、信用保証協会など“現場”での適切な広報が急がれています。 
 
対象業種が530超に拡大、2期連続赤字でも審査は総合的に判断 
 今回創設された緊急保証制度は、原油高騰などによって原材料価格や仕入れ価格が上がっても、値上げができず経営が悪化し、必要な事業資金の調達に支障をきたしている中小・小規模企業者に対して円滑な資金供給を行うものです。 
 現在実施中のセーフティネット保証では製造業、建設業などの185業種を指定業種としているのに対し、新制度では飲食店や不動産業、加工製造業、繊維製品卸・小売業など「530業種超」(二階経産相)に拡大するものです。 
 利用者の審査に当たっては、中小・小規模企業の経営実態を十分に配慮するとの基本方針が、中小企業庁から末端の各保証協会にまで徹底されます。 
 例えば、2期連続の赤字で繰り越し損失を抱える場合でも、赤字の要因や取引先などからの経営支援、地域社会への影響などを幅広く勘案し、総合的な判断を行うこととしています。 
 
責任共有制度の対象外金融機関の貸し渋りに対応 
 
 現在、大きな問題となっている金融機関の貸し渋りにも対応した内容となっています。新保証制度は、昨年秋に導入され、貸し渋りの一因と指摘されている「責任共有制度」の対象外とし、融資額の100%を信用保証協会が保証します。 
 現行の責任共有制度では、金融機関が20%相当の信用リスクを負担しなければならないことから、金融機関が融資に慎重になっていたためです。 
 融資を受けるための売上減少率や価格転嫁率などの指定要件についても、昨今の経済成長率の鈍化や価格転嫁が困難な中小・小規模企業の現状に配慮、枠組みを大きく緩和されました。 
 融資限度額は、現在のセーフティネット保証と同額で、無担保で8000万円(担保がある場合は最大2億8000万円)まで一般保証と別枠で利用できます。 
 
今月末からスタート!意見や悩み聞く相談会を全国150カ所で 
 
 新保証制度の実施期間は、「10月末から1年半」の予定。経産省では、22日に各信用保証協会などの代表を集めた会合を開催し、新制度の周知徹底を図り、今月末からの制度開始に備えることとしています。 
 すでに、今月初旬からは中小企業庁、金融庁が連携し、中小・小規模企業の意見や悩みを聞く「中小企業金融に関する意見交換会」を実施しており、12月初旬までに全国150カ所で行い、その結果を取りまとめて公表する計画です。 
 さらに、信用保証協会や金融機関の対応への不満や疑問などについて、現在、各地の経済産業局などの「緊急相談窓口」で対応しており、中小企業に対する、きめ細かな資金繰り支援をめざしています。 
 
 
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