2008年07月07日 無礼・侮辱のけじめは? 

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 7/3の区民厚生委員会で共産党員の委員長が、私が発言した内容と逆の内容を勝手に決め付けて議事録に載せようとした事件で、本日の委員会で共産党員の委員長が大要「7/3の委員会で、不適切な発言があり、その部分が問題なら削除をしてもいい。委員会の運営を混乱させたことに陳謝する。」と発言されました。 
 
 私は、7/3の委員長の発言は、非常に不適切な発言であり削除は当然として、1委員が発言した事なら削除、陳謝で済むこともあるが、今回の事件は、委員長が委員が発言した内容と正反対の逆の内容を議事録に載せようとした事案であり、悪質すぎる。 
 
 地方自治法133条の“無礼な発言”であり、私と我が公明党は、同133条の“侮辱を受けた”と認識している。そのような訂正、陳謝では、今後の公正・公平な委員会の運営が危ぶまれます。“不適切”とは、どういうことなのか?明確に言ってもらわなければ納得できません。と主張し、明日まで持ち越しとなりました。 
 このような不誠実な対応しかできない状態がつづけば、新たな手続きを考えざるをえないのではないかと思います。 
 
どうして、『7/3の委員会の請願、陳情の審議中、ある政党のかたよった運営をし、木下議員の発言及び公明党の考えと全く反対の内容として纏めてしまう議事妨害の間違いを起こしてしまいました。木下議員と公明党に無礼をはたらき、侮辱したとに対し、深くお詫び申し上げます。今後は、今回のような議事を妨害することなく、公平、公正な委員会運営に努めてまいります。誠に、申し訳ございませんでした。』と言えないのでしょう?不思議な人です。あす、再度、提案いたします。 
 
私どもは、事が事だけに真摯な謝罪が必要であり「不適切な発言を削除、陳謝する」だけでは済まない。謝罪すべき内容は、 
?私が発言した内容と全く反対の内容として議事録に残そうとした罪。 
?出身会派の立場で委員会を運営してしまった罪 
?無礼な発言で議事を妨害し木下議員と公明党を侮辱した罪 
3点の罪を認めて、謝罪することが、今後の公正・公平な委員会運営の担保になると考えています。共産党員委員長の誠実な対応が望まれます。 
 
 
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