2008年01月13日 薬害肝炎・全面解決 

yakugai0801

 薬害C型肝炎の被害者を一律に救済するための特別措置法が1/11日、成立しました。薬害肝炎全国原告団の山口美智子代表が「私たちの意見が全面的に採り入れられた。全面解決への土台が固まった」と評価した同救済法は、公明党の訴えが首相の一律救済への政治決断を促し、実現したものです。 
 「一律救済」とは、血液製剤の投与時期によって救済の対象となる被害者の範囲を線引きするのではなく、被害者全員を一律に救済することを意味します。  
 救済法の中身は、C型肝炎ウイルスに汚染された血液製剤「フィブリノゲン」と「第九因子製剤」を投与され、感染した人およびその相続人に対して、症状に応じて給付金を支給することなどが柱。具体的には、(1)肝がん、肝硬変、死亡は4000万円(2)慢性肝炎は2000万円(3)未発症の感染者は1200万円――が支給されます。  
 
 血液製剤の投与の事実、因果関係の有無、症状は裁判所が認定します。給付金の請求期間は法施行後5年以内。給付後10年以内に症状が進行した場合は、その症状に応じた給付金と既に受け取った給付金との差額が支給されます。  
 原告団が求めていた国の責任と謝罪は、法律の前文に「政府は、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、心からおわびすべきである」と明記されました。  
 恒久対策や再発防止対策に関する国と原告らとの定期協議の場や、今回の事件の検証を行う第三者機関は、近く国と原告らとの間で結ぶ基本合意書に盛り込まれます。  
 
《一律救済に道筋つける首相の決断促し、公明が法制定リード》 
 
 同じ被害を受け、ともに苦しんできた原告団は、血液製剤の投与時期による救済範囲の線引きを一貫して拒否。公明党は、この原告の願いを胸に、一律救済を強く訴え続け、救済法の成立をリードしました。昨年12月18日には坂口力副代表、斉藤鉄夫政務調査会長らが町村信孝官房長官に、翌19日には太田昭宏代表が福田康夫首相に一律救済を決意するよう強く求めました。その結果、福田首相(自民党総裁)は23日、政府方針を転換し、一律救済を政治決断しました。 
 首相の決断の背景に公明党の取り組みがあったことは、「支持急落で公明圧力」(日経 24日付)などと、マスコミ各紙で報じられました。救済法が衆院通過した1月8日には、太田代表らが国会内で全国原告団の山口代表らの表敬を受け、山口代表は公明党への感謝の言葉を述べました。 
 
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