2007年10月17日 10/17難病治療に朗報 

★公明党浜四津さんが参議院予算委員会で政府に要望 
 
 10/16の参議院予算委員会で公明党の浜四津代表代行は、救命用の「エピペン」注射 救命士も可能にする事や、若い女性に増えている子宮頸がんが、ワクチンで100%予防可能なことを強調し、がん検診の受診率の向上や、日本では承認されていない「感染予防ワクチン」の早期承認を求めました。 
 
 これに対し、舛添厚労相は、現在4年程度かかっている治療薬の承認について「5年以内に、米国並みの1.5年に縮めたい」と表明。予防ワクチンの承認について「全力を挙げて全国の女性の思いが実現するよう努力する」と答弁しました。 
 
 また、浜四津代行が、乳がんや子宮がんの手術後の後遺症として発症する「リンパ浮腫(むくみ)」について、重症化防止のための治療や患者指導の充実、治療用の弾性サポーターへの保険適用を求めたのに対し、舛添厚労相は、実現できるよう努力すると答えました。 
 
 さらに浜四津代行は、食物アレルギーによる重い症状であるアナフィラキシー・ショックへの救急体制の整備で、現状では患者本人や家族にしか認められていないエピネフリンの注射「エピペン」について「救急救命士の使用を可能にすれば、どれだけ多くの命が救われるか分からない」と強調し、使用拡大を強く求めたまし。舛添厚労相は「救急救命士の業務の範囲内にこれを入れたい。早急に実現するよう頑張ってやりたい」と明言しました。 
 このほか、浜四津代行は、がん対策の緩和医療教育の充実や、嘱託医と連携医療機関の確保が困難な助産所への支援強化、国立公文書館の整備についても強く要請しました。 
 
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2007年10月17日 10/17池袋演劇祭表彰式 

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 10/17午後6時半から、第19回池袋演劇祭-(主催;豊島区舞台芸術振興会)の表彰式に、区議会の会派代表として参加しました。平成元年に始まった池袋演劇祭は、例年9月に池袋周辺にある様々な劇場を舞台に、多くの劇団が演劇を上演して、区民公募100名の方の審査員の投票により、上位10劇団が表彰されます。 
 開会にあたり豊島区舞台芸術振興会三浦大四郎会長が挨拶され、来年の20回を展望して更に頑張ってもらいたいと述べました。区長挨拶、審査員代表挨拶のあといよいと表彰式にうつり、豊島新聞賞、町会連合会会長賞、観光協会会長賞は賞金5万円。、豊島テレビ賞、豊島区長賞、区芸術振興賞には賞金15万円。栄光の池袋演劇大賞には賞金30万円が手渡されました。 
 来年は第20回の佳節を迎える池袋演劇祭。来年の大成功を予感させる大いに盛り上がった表彰式でした。受賞された皆さん本当におめでとうございます。また、惜しくも入賞を逃した皆さんも、本当にお疲れ様でした。皆さんで来年もぜひ盛り上げて、池袋演劇大賞を捕りに言って下さい。 
 
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2007年10月16日 10/16国会・地方一丸となって 

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 公明党は14日午後、東京・新宿区の党本部で、地方議員の声を聞く第1回の「地方議員懇談会」を開催しました。これには、太田昭宏代表、浜四津敏子代表代行、北側一雄幹事長、斉藤鉄夫政務調査会長、桝屋敬悟組織委員長が出席し、東日本の23都道県から2人ずつ参加した46人の市区議会議員との交換を行いました。 
 席上、太田代表は「これからの党をつくる意味で、ぜひとも、皆さまの力を借りていかなくてはならない」と述べ、「しっかり一念を込めて行動し、結果を出す戦いを、国会議員と地方議員が一丸となって展開したい」と強調し、「次の戦い」に勝利するための建設的な懇談会にと訴えました。 
 また太田代表は、奈良県で起きた妊婦の“たらい回し”事件への対応などを例に「国会議員と地方議員が俊敏な連携を取って、『公明党は早い』『地方の要望がすぐ国に届く』という公明党にしなければならない」と力説。「現場で困っていることを、ためないで言っていただき、それを反映できるようにしていきたい」と訴えました。 
 
 出席した地方議員からは、政策や党の運動論、自民党との選挙協力など、さまざまな角度から意見が出されました。また、この懇談会では、党の政務調査会と地方議員との意見交流や、政策提言の“受け皿”の設置、党プロジェクトチームへの地方議員の参加など、政策に地方議員の意見を取り入れるため、党本部への窓口の設置など仕組みに関する提案がありました。 
 
 又、政策面では、医療費無料化の促進や障害者支援など、福祉に関する要望が相次いだほか、社会保障費の増大に関しては「制度維持のための“応分の負担論”は限界にきている」との指摘があり、国会改革については、国会議員の歳費や手当などの見直しに公明党のリードを求める声も出ました。 
 
 次の決戦の大勝利のため、私どもも、国、国会議員に対しては、しっかり物を言っていきたいと思います。 
 
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2007年10月16日 10/16土木・都市整備・教育費 

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決算委員会、土木・都市整備・教育費の款別審査の最後の日です。 
辻議員は、 
●学校図書の充実を強く求めました。東京23区のなかでも図書購入費が下のほうです。調べ学習でのデーターベース化に取り組んでいるものの、絶対図書量の充実に取り組むよう要望しました。 
●特別支援教育について、家族、児童が安心して学校に通えるような体制作りを要望しました。 
 
西山議員からは 
●区立小中学校の英語教育の充実について、実施した成果の報告を確認しながら更なる充実を訴えました。本区の成果としては、自閉症の児童が英語活動に興味を持ち、心を開くようになったり、不登校児童が英語の活動を楽しみにして学校にくるようになった事が報告されました。又、教える側の資質向上も訴えました。教育長からも、児童生徒の将来のため、更なる取り組みの決意の発言がありました。 
 
此島議員は 
●住宅対策のうち、都営住宅の区移管について高松3丁目団地が建て替えられ個数が大幅に増えたのに、地元新規募集がなかったことから、都の住宅事業として建て替え時の仮住居用であることはりかいするものの、他の都営住宅の移管については適切な取り組みを要望しました。更に、家賃補助制度の様々な検討を要望しました。 
 
自由質疑では 
辻議員から 
●西武池袋線の椎名町駅周辺の開発について、アンケートを開始するが、20年前から地元協議会で様々けんとうされたことが反映されるかどうか?新たなアンケートと以前からの協議会の関係性について確認しました。更に、周辺の大幅な道路網の整備が進んでいるが、児童生徒の安全性をしっかり確保するよう要望しました。 
 
此島議員からは、引き続き住宅政策について 
●家賃補助の検討、特にファミリー世代の家賃助成などについて、住み続けられる区の住宅施策を強く要望しました。 
 
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2007年10月16日 10/16 デマ宣伝は断固許さず! 

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 またまた、おかしな議論が国政の場で行われました。それも良識の府と言われる参議院でである。石井一議員(民主)が本日の参議院予算委員会で「宗教団体創価学会が支援する公明党が政権与党に入っているのは、政教分離を謳った憲法違反の疑いがある。創価学会関係者と党を除名された福永元参議院議員を国会で証人喚問を!」と言い出したのである。 
 
 そもそも1970年(昭和四十五年)四月二十四日付で出された国会議員の質問主意書に対する政府答弁書に明確に政教分離の原則が確認されているのは周知の事実である。 
 その答弁書は、民社党(当時)の春日一幸衆院議員が「宗教団体が、現在の議会政治機構を利用して政権を獲得することは、憲法の政教分離の根本精神に反する」(趣旨)と問うたのに対し、「宗教団体に支持された者であっても、国政を担当(政権参加)することは憲法に抵触(ていしょく)するものではない」(趣旨)と明確に答えています。これはその後の政府の一貫した憲法解釈なのです。 
 1970年の政府答弁書の解釈がその後、確認されたのは、1994年10月12日、大出峻郎内閣法制局長官(当時)が「宗教団体が推薦、支持した候補者が公職に就任し国政を担当することになっても、その宗教団体と国政を担当する者とは法律的には別個の存在であり、直ちに憲法が定める政教分離原則にもとる事態が生じるものではない」と答弁しています。 
 
 更に、1999年7月15日の衆議院予算委員会での社民党の北沢清功氏の質問に対して野中広務官房長官は「宗教法人が支持する政党が政権に参加したからといって、憲法の違反にならない、と私は考えている」と答え、大森政輔内閣法制局長官は「宗教団体が支援している政党が政権に参加したということになりましても、そのことによって直ちに憲法が定める政教分離の原則にもとる事態が生ずるものではない」と答弁しています。 
  
 政府見解は、公明党の政権参加は「問題なし」と一貫しているのに、なぜ、こんな基本的な間違いを繰り返しているのか? 
 「政教分離上、問題がある」という意見を述べる人たちは、前提として憲法の政教分離原則についての誤認識や曲解(きょっかい)があるのです。つまり、一つは、政教分離の「政」は政治・政党であり、「教」は宗教団体であると読んで、政治(政党)と宗教は分離しなくてはいけないと曲解し、そこから、公明党は創価学会という宗教団体に支援されているから、政教分離原則に反するという見方です。政治家やマスコミの一部には、このような誤認識がまだあるようで、本当に恥ずかしい限りです。更に、こういう人々は、憲法の政教分離原則とは、宗教の政治へのかかわりを禁止していると解釈するもので、これも明白なる誤(あやま)りです。 
  
 そもそも憲法上の政教分離原則とはどういうことなのかを、改めて確認すると、憲法20条では第一項で「信教の自由は、何人(なんぴと)に対してもこれを保障する。」(前段)として、まず基本的人権である「信教の自由」の保障をうたっています。「信教の自由」とは、信ずる自由、信じない自由、宗派を選択する自由、信仰を表現する自由、宗教団体をつくって活動する自由等々が含まれます。この人間として最も大切な精神の自由を保障したのが、憲法20条のポイントです。 
 そして憲法は、この後に「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」(後段)と規定、第三項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定しています。これが「政教分離原則」を明確に定めた個所です。 
 
 ためにする議論とよくいわれますが、石井議員が「政教分離」について正しい認識をもたれるよう見守っていきたいと思います。政権交代を!と意気込むのも結構ですが、政権奪取への私利私欲のために、清浄な宗教団体を冒涜することは許されるものではありません。良識の府と言われる参議院の場で、しかもNHKのテレビ中継生放送中にこんな稚拙な議論を吹っかける、民主党の見識・常識を充分見させて戴きました。私どもは、デマ宣伝とは断固戦っていきます。 
 
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